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税理士法第20条

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条文

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(変更登録)

第20条
税理士は、第18条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

解説

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税理士名簿への登録は、登録後においても登録されている事項は常に実態に即したものでなければならないため、事務所の移転や結婚による改姓などにより、登録事項に変更が生じた場合には、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

関連法規

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第19条
(税理士名簿)
税理士法
第3章 登録
次条:
税理士法第21条
(登録の申請)