税理士法第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文[編集]

(登録)

第18条
税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
(昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号改正、平成13年6月1日法律第38号全改)

改正前[編集]

昭和26年6月15日法律第237号[編集]

(登録)

第18条
税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に氏名、生年月日、事務所の所在その他大蔵省令で定める事項の登録を受けなければならない。

解説[編集]

税理士となる資格を有する者が税理士となるには、税理士名簿に登録を受けなければならず、登録を受けてない者は税理士となる資格を得ていても税理士業務を行うことはできない。

関連法規[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

このページ「税理士法第18条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
税理士法第13条
(試験の細目)
税理士法第17条 - 削除
税理士法
第3章 登録
次条:
税理士法第19条
(税理士名簿)