税理士法第18条
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条文
[編集](登録)
- 第18条
- 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
- (昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号改正、平成13年6月1日法律第38号全改)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
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- 第18条
- 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に氏名、生年月日、事務所の所在その他大蔵省令で定める事項の登録を受けなければならない。
解説
[編集]税理士となる資格を有する者が税理士となるには、税理士名簿に登録を受けなければならず、登録を受けてない者は税理士となる資格を得ていても税理士業務を行うことはできない。
関連法規
[編集]- 税理士法第3条(税理士の資格)
- 税理士法施行規則第8条(登録事項)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 税理士の登録|国税庁
- 税理士の登録|日本税理士会連合会
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