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税理士法第31条

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第31条

条文

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(特別の委任を要する事項)

第31条
税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。
  1. 不服申立ての取下げ
  2. 代理人の選任
(昭和37年4月2日法律第67号、昭和37年9月15日法律第161号、昭和55年4月14日法律第26号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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(特別の委任を要する事項)

第31条
税理士は、税務代理をする場合において、左に掲げる行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。
  1. 再調査若しくは審査の請求、異議の申立又は訴願の取下
  2. 過誤納税金の還付の請求及びその受領
  3. 代理人の選任

解説

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本条は、税理士が税務代理をする場合において、(1)不服申立ての取下げ、(2)代理人の選任をするときにおいて、依頼人である納税義務者本人の特別の委任を受けなければならないことを規定している。

脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第30条
(税務代理の権限の明示)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第32条
(税理士証票の提示)