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税理士法第38条

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条文

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(秘密を守る義務)

第38条
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

解説

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税理士は、税理士業務の遂行にあたって、納税義務者の資産・負債の状況をはじめとする他人に知られたくない秘密に接する機会が少なくない上、そうした事項について知ることが適正な納税義務の実現が図られることになる場合もある。そこで、本条は、税理士に対して、税理士である時はもちろん、税理士でなくなった後においても、正当な理由なくして、税理士業務を通して知り得た秘密を他人に洩らし、窃用してはならないという守秘義務を課している。

ここでいう「正当な理由」とは、本人の許諾があること、法令に基づく義務があることをいい、「窃用」とは、税理士本人または第三者のために利用することをいう。

関連法規

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第37条の2
(非税理士に対する名義貸しの禁止)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第39条
(会則を守る義務)