税理士法第37条の2
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条文
[編集](非税理士に対する名義貸しの禁止)
- 第37条の2
- 税理士は、第52条又は第53条第1項から第3項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
- (平成26年3月31日法律第10号追加)
解説
[編集]本条は、税理士制度の形骸化を防ぐため、名義貸し行為を禁止している。名義貸しとは、税理士でない者が作成した税務書類に税理士が署名押印するなどして、その行為を幇助することである。
関連法規
[編集]脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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