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税理士法第59条

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第59条

条文

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第59条
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
    1. 税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
    2. 第37条の2第48条の16において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
    3. 第38条第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
    4. 第52条の規定に違反した者
  2. 前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(昭和55年4月14日法律第26号改正、平成13年6月1日法律第38号全改、平成26年3月31日法律第10号改正)

改正経緯

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2022年刑法改正

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

平成13年6月1日法律第38号

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以下の条項から改正。

第59条
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
    1. 税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
    2. 第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
    3. 第52条の規定に違反した者
  2. 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

昭和26年6月15日法律第237号

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以下の条項から改正。

第59条
第52条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

解説

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本条は、税理士となる資格を有しないにもかかわらず虚偽の申請をして税理士登録した者、名義貸し行為をした税理士・税理士法人、守秘義務に反した者、税理士業務を行うことが認められていないにも関わらず税理士業務を行った者について、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処することを規定している。

参照条文

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判例

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  1. 税理士法違反被告事件(最高裁判所第一小法廷決定、昭和41年3月31日、昭和40年(あ)第1134号、最高裁判所刑事判例集20巻3号146頁)税理士法第2条
    1. 税理士法第2条第2号にいう税務書類の「作成」にあたるとされた事例
      某市及びその周辺地域の零細商工業者(会社又は個人)多数が会員となつて組織した本件の如き任意団体(いわゆる権利能力なき社団)の事務局長である被告人が、税理士の資格がなく、かつ税理士法に別段の定めがある場合でないのに、会員の各経理関係の簿冊を一括して会の事務所に備え、各会員から毎月毎に徴した営業に関する収支の伝票等に基づいて、貸借対照表、財産目録、損益計算書等を作成し、併せて右書類等に基づき各会員の事業年度毎の法人税、所得税等の申告書用紙に、所要事項を記載した上、申告者各自にその内容を説明し、その諒解の下に申告者の署名押印を得て、これを所轄税務署に提出することを主たる業務としていたという事実関係(原判文参照)の下においては、たとえ申告者が、申告書の必要事項の記載完了後これを承認して署名押印したとしても、右申告書は、被告人が税理士法第2条第2号にいう「作成」をしたものというべきである。
    2. 同条にいう「他人の求に応じ」にあたるとされた事例
      右の如き事実関係の下においては、被告人の各会員のためにする税務書類の作成は、会員との個々的な作成依頼の申込と承諾という関係に基づくものではないとしても、同法第2条にいう「他人の求に応じ」てなされたものというべきである。

脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338

前条:
税理士法第58条
税理士法
第8章 罰則
次条:
税理士法第60条
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