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税理士法第59条

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第59条

条文

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第59条
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
    1. 税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
    2. 第37条の2(第48条の16において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
    3. 第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
    4. 第52条の規定に違反した者
  2. 前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(昭和55年4月14日法律第26号改正、平成13年6月1日法律第38号全改、平成26年3月31日法律第10号改正)

改正前

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平成13年6月1日法律第38号

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第59条
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
    1. 税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
    2. 第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
    3. 第52条の規定に違反した者
  2. 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

昭和26年6月15日法律第237号

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第59条
第52条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

解説

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本条は、税理士となる資格を有しないにもかかわらず虚偽の申請をして税理士登録した者、名義貸し行為をした税理士・税理士法人、守秘義務に反した者、税理士業務を行うことが認められていないにも関わらず税理士業務を行った者について、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処することを規定している。

参照条文

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判例

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  • 最高裁判所第一小法廷決定、昭和41年3月31日、昭和40年(あ)第1134号、『税理士法違反被告事件』、最高裁判所刑事判例集20巻3号146頁。

脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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