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税理士法第41条

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第41条

条文

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(帳簿作成の義務)

第41条
  1. 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、1件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
  2. 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。
  3. 税理士は、財務省令で定めるところにより、第1項の帳簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。
(昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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(帳簿作成の義務)

第41条
  1. 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、左の各号に掲げる事務の区分に応じて当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 税務代理1件ごとに、委嘱者の住所及び氏名又は名称、委嘱を受けた年月日、事件の要領及びそのてん末、報酬金額並びに事件の終了年月日
    2. 税務書類の作成及び税務相談1件ごとに、委嘱者の住所及び氏名又は名称、委嘱を受けた年月日並びに報酬金額
  2. 前項の帳簿は、閉鎖後五年間保存しなければならない。

解説

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本条は、税理士に税理士業務に関する帳簿を作成することと、その帳簿の閉鎖の日から5年間保存することを義務付けている。

関連法規

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第40条
(事務所の設置)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第41条の2
(使用人等に対する監督義務)