税理士法第41条の2

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条文[編集]

(使用人等に対する監督義務)

第41条の2
税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
(昭和55年4月14日法律第26号追加)

解説[編集]

納税義務者の信頼を得て税理士制度の健全な発展を図り、税理士の自覚を更に促すため、税理士が使用人を雇用して自己の業務に従事させる場合には、税理士の使用人に対する監督義務を本条において規定している。

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第41条
(帳簿作成の義務)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第41条の3
(助言義務)