税理士法第47条の2
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条文
[編集](登録抹消の制限)
- 第47条の2
- 日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第26条第1項第1号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。
- (平成13年6月1日法律第38号追加)
解説
[編集]本条では、日本税理士会連合会は、税理士の懲戒処分の手続が完了するまでは税理士登録の抹消をすることができないことを規定している。
参照条文
[編集]- 税理士法第26条(登録の抹消)
- 税理士法施行規則第14条の3(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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