税理士法第48条
表示
条文
[編集](懲戒処分の公告)
- 第48条
- 財務大臣は、第45条又は第46条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもつて公告しなければならない。
- (昭和36年6月15日法律第137号、昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号追加)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](懲戒処分の公告)
- 第48条
- 国税庁長官は、第45条第1項若しくは第2項又は第46条第1項の規定による戒告又は税理士業務の停止の処分が確定したときは、遅滞なくその旨を官報をもつて公告しなければならない。
解説
[編集]財務大臣は、社会一般に税理士の懲戒処分があったことを周知し、委嘱者である納税義務者が不測の損害を被ることを防止するために、前条などの規定により税理士を懲戒処分にした場合には、遅滞なくその旨を官報をもって公告しなければならない。
参照条文
[編集]脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
|
|
|