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税理士法第48条の10

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条文

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(成立の届出等) 第48条の10

  1. 税理士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会(以下この章において「本店所在地の税理士会」という。)を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
  2. 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
  3. 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。
(平成13年6月1日法律第38号追加、平成16年6月18日法律第124号改正)

改正前

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平成13年6月1日法律第38号

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(成立の届出等)

第48条の10
  1. 税理士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会(以下この章において「本店所在地の税理士会」という。)を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
  2. 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
  3. 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。

解説

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税理士法人は設立の登記によって成立し、その成立の日から2週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならないとされている。

参照条文

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脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の9
(成立の時期)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の11
(業務を執行する権限)