税理士法第48条の11
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条文
[編集](業務を執行する権限)
- 第48条の11
- 税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
- 税理士法人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- (平成13年6月1日法律第38号追加、平成18年6月2日法律第50号改正)
改正前
[編集]平成13年6月1日法律第38号
[編集](業務を執行する権限)
- 第48条の11
- 税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
解説
[編集]税理士法人は税理士業務を組織的に行うことを目的として税理士が共同して設立した法人であるため、その税理士法人の社員(構成員)である税理士が税理士業務を行うことを前提としている。そこで、税理士法人においては、その税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負うこととされる。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 税理士法人について|国税庁
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