税理士法第48条の11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文[編集]

(業務を執行する権限)

第48条の11
  1. 税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
  2. 税理士法人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(平成13年6月1日法律第38号追加、平成18年6月2日法律第50号改正)

改正前[編集]

平成13年6月1日法律第38号[編集]

(業務を執行する権限)

第48条の11
税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

解説[編集]

税理士法人は税理士業務を組織的に行うことを目的として税理士が共同して設立した法人であるため、その税理士法人の社員(構成員)である税理士が税理士業務を行うことを前提としている。そこで、税理士法人においては、その税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負うこととされる。

脚注[編集]

参考文献[編集]

このページ「税理士法第48条の11」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
税理士法第48条の10
(成立の届出等)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の12
(社員の常駐)