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税理士法第48条の9

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条文

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(成立の時期)

第48条の9
税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(平成13年6月1日法律第38号追加)

解説

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税理士法人の設立には、準則主義が適用されるため、財務大臣日本税理士会連合会などからの許認可は必要とされず、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって成立する。

脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の8
(設立の手続)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の10
(成立の届出等)