税理士法第48条の18の4
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条文
[編集](解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
- 第48条の18の4
- 税理士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
- (平成18年6月2日法律第50号追加)
解説
[編集]税理士法人の解散・清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属することとなる。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 税理士法人について|国税庁
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