税理士法第48条の2
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条文
[編集](設立)
- 第48条の2
- 税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
- (平成13年6月1日法律第38号追加)
解説
[編集]本条は、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人)の定義を規定している。また、税理士以外の者による税理士法人の設立を認めないと規定している。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 税理士法人について|国税庁
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