税理士法第48条の3
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条文
[編集](名称)
- 第48条の3
- 税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。
- (平成13年6月1日法律第38号追加)
解説
[編集]本条は、税理士法人はその名称中に「税理士法人」をという文字を使用しなければならないことを規定している。
参照条文
[編集]- 税理士法第53条(名称の使用制限)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 税理士法人について|国税庁
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