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税理士法第48条の3

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条文

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(名称)

第48条の3
税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。
(平成13年6月1日法律第38号追加)

解説

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本条は、税理士法人はその名称中に「税理士法人」をという文字を使用しなければならないことを規定している。

参照条文

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脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の2
(設立)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の4
(社員の資格)