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税理士法第48条の4

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第48条の4

条文

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(社員の資格)

第48条の4
  1. 税理士法人の社員は、税理士でなければならない。
  2. 次に掲げる者は、社員となることができない。
    1. 第43条の規定に該当することとなつた場合又は第45条若しくは第46条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者
    2. 第48条の20第1項の規定により税理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であつた者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
(平成13年6月1日法律第38号追加)

解説

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本条は、税理士法人について社員は税理士に限定することを規定しており、これは監査法人弁護士法人にと同様に合名会社に準じた制度とされている。なお、ここでいう税理士は、税理士登録を受けている者をいい、税理士業務を停止された者で一定期間を経過していない者は税理士法人の社員となることはできない。

参照条文

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脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の3
(名称)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の5
(業務の範囲)