税理士法第48条の4
表示
条文
[編集](社員の資格)
- 第48条の4
- 税理士法人の社員は、税理士でなければならない。
- 次に掲げる者は、社員となることができない。
- 第43条の規定に該当することとなつた場合又は第45条若しくは第46条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者
- 第48条の20第1項の規定により税理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であつた者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
- (平成13年6月1日法律第38号追加)
解説
[編集]本条は、税理士法人について社員は税理士に限定することを規定しており、これは監査法人や弁護士法人にと同様に合名会社に準じた制度とされている。なお、ここでいう税理士は、税理士登録を受けている者をいい、税理士業務を停止された者で一定期間を経過していない者は税理士法人の社員となることはできない。
参照条文
[編集]- 税理士法第43条(業務の停止)
- 税理士法第45条(脱税相談等をした場合の懲戒)
- 税理士法第48条の20(違法行為等についての処分)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 税理士法人について|国税庁
|
|
|