税理士法第48条の5
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条文
[編集](業務の範囲)
- 第48条の5
- 税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第2条第2項の業務その他これに準ずるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
- (平成13年6月1日法律第38号追加)
解説
[編集]税理士法人は、税理士業務を基本業務として行うほか、定款で定めるところにより、税理士業務に付随する財務に関する事務を行うことができる。
参照条文
[編集]- 税理士法第2条(税理士の業務)
- 税理士法施行規則第21条(業務の範囲)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 税理士法人について|国税庁
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