税理士法第48条の6
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条文
[編集]- 第48条の6
- 前条に規定するもののほか、税理士法人は、第2条の2第1項の規定により税理士が処理することができる事務を当該税理士法人の社員又は使用人である税理士(以下この条及び第48条の20第4項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該税理士法人は、委託者に、当該税理士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
- (平成13年6月1日法律第38号追加)
解説
[編集]税理士法人は、補佐人として、その社員・使用人である税理士に委任できるとされている。
参照条文
[編集]- 税理士法第2条(税理士の業務)
- 税理士法第48条の5(業務の範囲)
- 税理士法第48条の20(違法行為等についての処分)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 税理士法人について|国税庁
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