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税理士法第48条の6

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条文

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第48条の6
前条に規定するもののほか、税理士法人は、第2条の2第1項の規定により税理士が処理することができる事務を当該税理士法人の社員又は使用人である税理士(以下この条及び第48条の20第4項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該税理士法人は、委託者に、当該税理士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
(平成13年6月1日法律第38号追加)

解説

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税理士法人は、補佐人として、その社員・使用人である税理士に委任できるとされている。

参照条文

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脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の5
(業務の範囲)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の7
(登記)