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税理士法第48条の7

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第48条の7

条文

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(登記)

第48条の7
  1. 税理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(平成13年6月1日法律第38号追加)

解説

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取引の安全を守る見地から、独自の法人格を持つ税理士法人は、組合等登記令に基づいて登記をしなければならない。

参照条文

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脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の6
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の8
(設立の手続)