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税理士法第48条の8

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第48条の8

条文

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(設立の手続)

第48条の8
  1. 税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。
  2. 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項の規定は、税理士法人の定款について準用する。
  3. 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 目的
    2. 名称
    3. 事務所の所在地
    4. 社員の氏名及び住所
    5. 社員の出資に関する事項
    6. 業務の執行に関する事項
(平成13年6月1日法律第38号追加、平成17年7月26日法律第87号改正)

改正前

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平成13年6月1日法律第38号

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(設立の手続)

第48条の8
  1. 税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。
  2. 商法(明治32年法律第48号)第167条の規定は、税理士法人の定款について準用する。
  3. 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 目的
    2. 名称
    3. 事務所の所在地
    4. 社員の氏名及び住所
    5. 社員の出資に関する事項
    6. 業務の執行に関する事項

解説

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税理士法人を設立するには、その社員となろうとする税理士が共同して定款を定めなければならず、その定款は、公証人の認証を受けることで初めて効力が生じる。

税理士法人の定款では、下記の事項が絶対的記載事項とされる。

目的
税理士法人は、税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人であるため、税理士業務を行うことを記載するほか、税理士業務に付随する財務に関する事務を行う場合にはその旨を記載する。
名称
税理士法人は、その名称中に「税理士法人」という文字を使用しなければならない。
事務所の所在地
税理士法人の事務所の所在地には、その主たる事務所のみならず、従たる事務所の所在地も記載しなければならない。
社員の氏名及び住所
税理士法人は、税理士が共同して設立する法人であるため、その社員となる2人以上の税理士の氏名・住所を記載しなければならない。
社員の出資に関する事項
税理士法人の出資は金銭に限らないため、その種類を具体的に特定し、出資の価格または評定の基準を記載しなければならない。
業務の執行に関する事項
意思決定や運営などの税理士法人の業務執行の仕方について記載しなければならない。

参照条文

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脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の7
(登記)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の9
(成立の時期)