税理士法第49条の3

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条文[編集]

(税理士会の支部)

第49条の3
  1. 税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。
  2. 支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
(昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和55年4月14日法律第26号全改)

改正前[編集]

昭和31年6月30日法律第165号[編集]

(税理士会の支部)

第49条の3
税理士会は、国税局の管轄区域内の地域を管轄する税務署の管轄区域を地区として、又は国税局の管轄区域内の都道府県の区域を地区として、支部を設けることができる。

解説[編集]

本条は、税理士会は原則として1つの税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならないと規定している。なお、1つの税務署の管轄区域に所属する税理士が非常に少ないなどの場合において、国税局の承認を受けたときは、支部の地区を隣接する2つ以上の税務署の管轄区域とすることができるとされる。

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の2
(税理士会の会則)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の4
(成立の時期)