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税理士法第49条の4

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条文

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(成立の時期)

第49条の4
税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(昭和31年6月30日法律第165号追加)

解説

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本条は、税理士会の成立の時期について規定しており、税理士会の成立は設立総会や財務大臣による認可だけでは十分ではないとし、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立することとしている。

脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の3
(税理士会の支部)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の5
(登記)