税理士法第49条の5
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条文
[編集](登記)
- 第49条の5
- 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
- (昭和31年6月30日法律第165号追加)
解説
[編集]本条は、税理士会の登記に関する規定であり、税理士会の登記については組合等登記令で定められている。
参照条文
[編集]- 組合等登記令第2条(設立の登記)
- 組合等登記令第26条(特則)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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