税理士法第49条の5

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条文[編集]

(登記)

第49条の5
  1. 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(昭和31年6月30日法律第165号追加)

解説[編集]

本条は、税理士会の登記に関する規定であり、税理士会の登記については組合等登記令で定められている。

参照条文[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の4
(成立の時期)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の6
(入会及び退会等)