税理士法第51条の2
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条文
[編集](行政書士等が行う税務書類の作成)
- 第51条の2
- 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
- (昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和55年4月14日法律第26号全改、昭和63年12月30日法律第110号、平成9年3月28日法律第9号、平成15年7月30日法律第131号、平成28年3月31日法律第13号改正)
改正前
[編集]昭和55年4月14日法律第26号
[編集](行政書士が行う税務書類の作成)
- 第51条の2
- 行政書士は、行政書士の名称を用いて、他人の求めに応じ、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
昭和31年6月30日法律第165号
[編集](公認会計士たる税理士の特例)
- 第51条の2
- 公認会計士たる税理士は、税理士会に入会していない場合においても、その行おうとする税理士業務について委嘱者の住所及び氏名又は名称を国税局長に通知することにより、当該通知した者に係る税理士業務を行うことができる。
解説
[編集]本条は、税理士法の別段の定めがある場合のうち、行政書士・行政書士法人が行う税務書類の作成に関して規定している。この規定は、税務書類の作成に限られているため、税務代理、税務相談については認められていない。
参照条文
[編集]- 税理士法施行令第14条の2(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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