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税理士法第51条

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条文

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(税理士業務を行う弁護士等)

第51条
  1. 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
  2. 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第1条、第30条、第31条、第33条から第38条まで、第41条から第41条の3まで、第43条前段、第44条から第46条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第47条、第48条、第54条及び第55条の規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第33条第3項及び第33条の2第3項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第51条第1項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第3項の規定による通知をした弁護士法人の業務として同項の業務を行う場合にはその法人の名称」とする。
  3. 弁護士法人(弁護士法に規定する社員の全員が、第1項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
  4. 前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人は、税理士業務を行う範囲において、第33条、第33条の2、第48条の16(第39条の規定を準用する部分を除く。)、第48条の20(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)、第54条及び第55条の規定の適用については、税理士法人とみなす。
(昭和36年6月15日法律第137号、昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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(税理士業務を行う弁護士)

第51条
  1. 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
  2. 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第1条、第30条、第31条、第33条から第39条まで、第41条、第43条前段、第44条(第3号を除く。)、第45条(第1項中登録の取消の処分に関する部分を除く。)から第48条まで、第54条及び第55条の規定の適用については、税理士とみなす。

解説

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本条は、税理士法の別段の定めがある場合のうち、税理士業務を行う弁護士に関して規定している。税理士法では、弁護士法との関係により、弁護士は、税理士の登録を受けることなく、税理士会に入会することなく、所属する弁護士会を経て国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、税理士業務を行うことができる、いわゆる「通知弁護士制度」が定められている。

通知弁護士において、税理士業務を行う弁護士は税理士とみなされて、以下の税理士法の規定が適用される。なお、第44条(懲戒の種類)、第45条(脱税相談等をした場合の懲戒)、第46条(一般の懲戒)については、税理士業務の禁止の処分に関する部分が除かれる。また、第33条第3項、第33条の2第3項に「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第51条第1項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第3項の規定による通知をした弁護士法人の業務として同項の業務を行う場合にはその法人の名称」とされる。

また、税理士業務を行う弁護士法人は、税理士業務を営む限りにおいて税理士法人とみなされ、以下の税理士法の規定が適用される。なお、第48条の20については、税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第50条
(臨時の税務書類の作成等)
税理士法
第7章 雑則
次条:
税理士法第51条の2
(行政書士等が行う税務書類の作成)