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税理士法第52条

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第52条

条文

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(税理士業務の制限)

第52条
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
(昭和31年6月30日法律第165号、昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号改正)

改正経緯

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昭和26年6月15日法律第237号

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(税理士業務の制限)

第52条
税理士でない者は、この法律に別段の定がある場合を除く外、税理士業務を行つてはならない。

解説

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本条は、税理士業務に関する業務制限について規定している。この場合の税理士業務とは、第2条第1項に規定している業務に限られる。この規定に違反した者に対しては、第59条第1項第3号が適用される。

参照条文

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判例

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  1. 税理士法違反(最高裁決定昭和41年3月31日 昭和40年(あ)第1134号 最高裁判所刑事判例集20巻3号146頁)税理士法第2条税理士法第52条税理士法第59条
    1. 税理士法第2条第2号にいう税務書類の「作成」にあたるとされた事例
      某市及びその周辺地域の零細商工業者(会社又は個人)多数が会員となつて組織した本件の如き任意団体(いわゆる権利能力なき社団)の事務局長である被告人が、税理士の資格がなく、かつ税理士法に別段の定めがある場合でないのに、会員の各経理関係の簿冊を一括して会の事務所に備え、各会員から毎月毎に徴した営業に関する収支の伝票等に基づいて、貸借対照表、財産目録、損益計算書等を作成し、併せて右書類等に基づき各会員の事業年度毎の法人税、所得税等の申告書用紙に、所要事項を記載した上、申告者各自にその内容を説明し、その諒解の下に申告者の署名押印を得て、これを所轄税務署に提出することを主たる業務としていたという事実関係(原判文参照)の下においては、たとえ申告者が、申告書の必要事項の記載完了後これを承認して署名押印したとしても、右申告書は、被告人が税理士法第2条第2号にいう「作成」をしたものというべきである。
    2. 同条にいう「他人の求に応じ」にあたるとされた事例
      右の如き事実関係の下においては、被告人の各会員のためにする税務書類の作成は、会員との個々的な作成依頼の申込と承諾という関係に基づくものではないとしても、同法第2条にいう「他人の求に応じ」てなされたものというべきである。

脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338

前条:
税理士法第51条の2
(行政書士等が行う税務書類の作成)
税理士法
第7章 雑則
次条:
税理士法第53条
(名称の使用制限)
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