税理士法第52条
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条文
[編集](税理士業務の制限)
- 第52条
- 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
- (昭和31年6月30日法律第165号、昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](税理士業務の制限)
- 第52条
- 税理士でない者は、この法律に別段の定がある場合を除く外、税理士業務を行つてはならない。
解説
[編集]本条は、税理士業務に関する業務制限について規定している。この場合の税理士業務とは、第2条第1項に規定している業務に限られる。この規定に違反した者に対しては、第59条第1項第3号が適用される。
参照条文
[編集]- 税理士法第2条(税理士の業務)
- 税理士法第59条
- 税理士法施行令第14条の2(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
判例
[編集]- 最高裁判所第一小法廷決定、昭和41年3月31日、昭和40年(あ)第1134号、『税理士法違反被告事件』、最高裁判所刑事判例集20巻3号146頁。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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