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税理士法第56条

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条文

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第56条
削除(昭和37年9月15日法律第161号削除)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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(訴願)

第56条
  1. 第22条第1項、第25条第1項、第45条第1項若しくは第2項又は第46条第1項の規定による処分を受けた者は、当該処分に異議があるときは、当該処分に係る通知を受けた日から1月以内に、訴願法(明治23年法律第105号)の規定により大蔵大臣に訴願をすることができる。
  2. 第22条第2項の規定は、前項の規定による訴願の裁決(却下の裁決を除く。)をする場合に準用する。

解説

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「行政不服審査法[1]」(昭和37年9月15日法律第160号)の施行に伴い「訴願法」(明治23年法律第105号)が廃止され、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律[2]」(昭和37年9月15日法律第161号)の施行により本条も削除された。

脚注

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  1. ^ 法律第百六十号(昭三七・九・一五)”. 衆議院. 2021年2月20日閲覧。
  2. ^ 法律第百六十一号(昭三七・九・一五)”. 衆議院. 2021年2月20日閲覧。
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前条:
税理士法第55条
(監督上の措置)
税理士法
第7章 雑則
次条:
税理士法第57条
(事務の委任)