税理士法第56条
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条文
[編集]- 第56条
- 削除(昭和37年9月15日法律第161号削除)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](訴願)
- 第56条
- 第22条第1項、第25条第1項、第45条第1項若しくは第2項又は第46条第1項の規定による処分を受けた者は、当該処分に異議があるときは、当該処分に係る通知を受けた日から1月以内に、訴願法(明治23年法律第105号)の規定により大蔵大臣に訴願をすることができる。
- 第22条第2項の規定は、前項の規定による訴願の裁決(却下の裁決を除く。)をする場合に準用する。
解説
[編集]「行政不服審査法[1]」(昭和37年9月15日法律第160号)の施行に伴い「訴願法」(明治23年法律第105号)が廃止され、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律[2]」(昭和37年9月15日法律第161号)の施行により本条も削除された。
脚注
[編集]- ^ “法律第百六十号(昭三七・九・一五)”. 衆議院. 2021年2月20日閲覧。
- ^ “法律第百六十一号(昭三七・九・一五)”. 衆議院. 2021年2月20日閲覧。
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