税理士法第57条
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条文
[編集](事務の委任)
- 第57条
- 国税庁長官は、第55条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
- 国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。
- (昭和55年4月14日法律第26号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](事務の委任)
- 第57条
- 国税庁長官は、第40条第2項但書又は第55条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事務の一部を国税局長又は税務署長をして取り扱わせることができる。
- 国税庁長官は、前項の規定により事務の一部を国税局長又は税務署長をして取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。
解説
[編集]本条は、国税庁長官の税理士・税理士法人に対する監督権限に関する事務について、国税局長・税務署長に取り扱わせることができる旨について規定している。なお、この規定により、監督権限に関する事務を国税局長・税務署長に取り扱わせる場合には、その旨を告示しなければならない。
参照条文
[編集]- 税理士法第55条(監督上の措置)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 国税庁長官の権限に属する事務のうち国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)及び税務署長に取り扱わせるものの告示|国税庁
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