税理士法第57条

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条文[編集]

(事務の委任)

第57条
  1. 国税庁長官は、第55条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
  2. 国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。
(昭和55年4月14日法律第26号改正)

改正前[編集]

昭和26年6月15日法律第237号[編集]

(事務の委任)

第57条
  1. 国税庁長官は、第40条第2項但書又は第55条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事務の一部を国税局長又は税務署長をして取り扱わせることができる。
  2. 国税庁長官は、前項の規定により事務の一部を国税局長又は税務署長をして取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。

解説[編集]

本条は、国税庁長官税理士・税理士法人に対する監督権限に関する事務について、国税局長・税務署長に取り扱わせることができる旨について規定している。なお、この規定により、監督権限に関する事務を国税局長・税務署長に取り扱わせる場合には、その旨を告示しなければならない。

参照条文[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

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前条:
税理士法第55条
(監督上の措置)
税理士法第56条 - 削除
税理士法
第7章 雑則
次条:
税理士法第58条