税理士法第55条
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条文
[編集](監督上の措置)
- 第55条
- 国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
- 前項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- (平成13年6月1日法律第38号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](監督上の措置)
- 第55条
- 国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士若しくは税理士会、税理士会連合会その他の税理士の組織する団体若しくはその連合体から報告を徴し、これらの団体に対しその行う事業について勧告し、又は当該職員をして税理士に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
- 前項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
解説
[編集]本条は、国税庁長官の税理士・税理士法人に対する監督権限について規定している。この規定により、国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士・税理士法人から報告を聴取し、税理士・税理士法人に質問または検査させることができるものとされている。この報告・質問・検査について、報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、もしくは虚偽の答弁をし、または検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した税理士・税理士法人には、第62条が適用される。
参照条文
[編集]- 税理士法第62条
- 税理士法施行令第15条(当該職員の証票携帯)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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