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税理士法第61条

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第61条

条文

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第61条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
  1. 第53条第1項の規定に違反した者
  2. 第53条第2項の規定に違反した者
  3. 第53条第3項の規定に違反した者
(昭和55年4月14日法律第26号改正、平成13年6月1日法律第38号繰上・改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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第62条
左の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
  1. 第53条第1項の規定に違反した者
  2. 第53条第2項の規定に違反した者

解説

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税理士法は、税理士・税理士事務所・税理士会・日本税理士会連合会の名称の制限などを定めた規定があり、本条は、この規定に違反した者について、100万円以下の罰金に処することを規定している。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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