税理士法第60条
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条文
[編集]- 第60条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- 第42条の規定に違反した者
- 第43条の規定に違反した者
- 第45条若しくは第46条又は第48条の20第1項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行つた者
- (昭和55年4月14日法律第26号改正、平成13年6月1日法律第38号繰上・改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集]- 第61条
- 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
- 第39条の規定に違反した者
- 第42条の規定に違反した者
- 第43条の規定に違反した者
- 第45条第1項若しくは第2項又は第46条第1項の規定による税理士業務の停止の処分が確定した場合において、その処分に違反して税理士業務を行つた者
解説
[編集]税理士法では、税理士に対し、一定の場合において税理士業務を行うことを制限しており、本条は、この制限に違反した者について、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することを規定している。
参照条文
[編集]- 税理士法第42条(業務の制限)
- 税理士法第43条(業務の停止)
- 税理士法第45条(脱税相談等をした場合の懲戒)
- 税理士法第46条(一般の懲戒)
- 税理士法第48条の20(違法行為等についての処分)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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