税理士法第53条
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条文
[編集](名称の使用制限)
- 第53条
- 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
- 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
- 税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
- 前3項の規定は、税理士又は税理士法人でない者並びに税理士会及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。
- (昭和31年6月30日法律第165号、昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](名称の使用制限)
- 第53条
- 税理士でない者は、税理士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
- 税理士会及び税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
- 前2項の規定は、税理士でない者並びに税理士会及び税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。
解説
[編集]本条は、税理士、税理士事務所、税理士会、日本税理士会連合会の名称の制限などを定めた規定である。税理士業務を税理士の独占業務としていることから、税理士などの名称の使用にも制限がかけられている。この規定に違反した者に対しては、第61条が適用される。
参照条文
[編集]脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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