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税理士法第8条

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第8条

条文

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第8条
  1. 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
    1. 大学等(学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設をいう。次号において同じ。)において税法に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して3年以上になる者及び税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、税法に属する科目
    2. 大学等において会計学に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して3年以上になる者及び会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学に属する科目
    3. 公認会計士法第3条に規定する公認会計士試験に合格した者又は同法第10条第2項の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、会計学に属する科目
    4. 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
    5. 官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
    6. 官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
    7. 官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
    8. 第6号に規定する事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目
    9. 第7号に規定する事務に従事した期間が通算して20年以上になる者については、税法に属する科目
    10. 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して5年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目
      イ 第4号から第6号までに規定する事務に従事した期間が通算して23年以上になる者
      ロ 第7号に規定する事務に従事した期間が通算して28年以上になる者
      ハ イに規定する期間を通算した年数の23分の28に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が28年以上になる者
  2. 前項第1号又は第4号から第9号までに規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の2以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を10年とする割合により年数を換算してこれらの職又は事務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が10年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第1号又は第8号若しくは第9号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。
(昭和28年8月1日法律第165号、昭和29年5月13日法律第95号、昭和36年6月15日法律第137号、昭和55年4月14日法律第26号、昭和63年12月30日法律第108号、平成11年12月22日法律第160号、平成13年6月1日法律第38号、平成15年6月6日法律第67号、平成17年7月15日法律第83号、平成19年6月27日法律第96号、平成29年5月31日法律第41号、平成31年3月29日法律第4号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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第8条
  1. 左の各号の一に該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
    1. 大学等において法律学又は財政学に属する科目の教授、助教授又は講師の職にあつた期間が通算して3年以上になる者及び法律学又は財政学に属する科目に関する研究により学位を授与された者については、税法に属する科目
    2. 大学等において商学に属する科目の教授、助教授又は講師の職にあつた期間が通算して3年以上になる者及び商学に属する科目に関する研究により学位を授与された者については、会計学に属する科目
    3. 会計士補及び会計士補となる資格を有する者については、会計学に属する科目
    4. 計理士の業務に従事した期間が通算して5年以上になる者については、会計学に属する科目
    5. 所得税、法人税、相続税若しくは富裕税の賦課又は国税に関する税法の立案に関する行政事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
    6. 国税に関する行政事務のうち前号に掲げる事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
    7. 附加価値税若しくは固定資産税の賦課又は地方税に関する税法の立案に関する行政事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目
    8. 前号に掲げる事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
    9. 地方税に関する行政事務のうち第7号に掲げる事務以外の事務にもつぱら従事した期間が15年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
  2. 前項第1号、第2号又は第4号から第9号までに規定する職、業務又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職、業務又は事務の2以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職、業務又は事務についてこれらの号に規定する年数を10年とする割合により年数を換算してこれらの職、業務又は事務の2以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が10年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第1号又は第7号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。

解説

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本条は、一定の資格のある者にはその資格により、一定の職務・事務の経験がある者にはその経験年数等により、税理士試験を受けなくても税理士試験になるために必要な学識・応用能力を有していると認められる者は、その者の申請により、税法に属する科目・会計学に属する科目それぞれの科目の税理士試験が免除されることを規定している。

関連法規

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第7条
(試験科目の一部の免除等)
税理士法
第2章 税理士試験
次条:
税理士法第9条
(受験手数料等)