会社法第342条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集]- 第342条
- 株主総会の目的である事項が2人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第3項から第5項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。
- 前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の5日前までにしなければならない。
- 第308条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式1株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、1単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、1人のみに投票し、又は2人以上に投票して、その議決権を行使することができる。
- 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
- 前二項に定めるもののほか、第1項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。
- 前条の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。
解説
[編集]累積投票とは、複数人の当選者(本条では取締役)を決める選挙方法で、選挙人(株主)は複数(選出する取締役の数)の票を投票できるが、連記投票とは異なり、1人の候補に対して複数の票を投票することができる。そのため、1人の候補へ票を集中させることによって、小数株主であっても、取締役を選出する機会が与えられる。
投票方法としては累積投票が原則であり、これを採用しないためには定款で定め排除する必要がある(定款モデル参照)。しかしながら、日本の株式会社、少なくとも上場会社については、定款に累積投票の排除を例外なく定めている。
関連条文
[編集]- 会社法第308条(議決権の数)
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