職業能力開発促進法第27条の2
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条文
[編集](指導員訓練の基準等)
- 第27条の2
- 指導員訓練の訓練課程の区分及び訓練課程ごとの教科、訓練時間、設備その他の事項に関する基準については、厚生労働省令で定める。
- 職業能力開発促進法第22条及び職業能力開発促進法第24条第1項から第3項までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、第22条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る第27条第1項に規定する指導員訓練を行う事業主等」と、第24条第1項及び第3項中「第19条第1項」とあるのは「第27条の2第1項」と読み替えるものとする。
解説
[編集]準用のあてはめ
[編集]- 職業能力開発促進法第22条(修了証書)のあてはめ
- 職業能力開発総合大学校の長及び第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る第27条第1項に規定する指導員訓練を行う事業主等は、公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。
- 職業能力開発促進法第22条(都道府県知事による職業訓練の認定)
- 第24条
- 都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、第27条の2第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有しないと認めるときは、この限りでない。
- (略)
- 都道府県知事は、第1項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)が第27条の2第1項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
参照条文
[編集]判例等
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