育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

条文[編集]

(定義)

第2条  
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 育児休業
    労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第5章まで、第21条から第26条まで、第28条第29条及び第8章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。
  2. 介護休業
    労働者が、第3章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
  3. 要介護状態
    負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
  4. 対象家族
    配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第61条第3項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
  5. 家族
    対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

解説[編集]

  • 第21条(育児休業等に関する定めの周知等の措置)
  • 第22条(雇用管理等に関する措置)
  • 第23条(勤務時間の短縮等の措置等)
  • 第24条(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
  • 第25条
  • 第26条(労働者の配置に関する配慮)
  • 第28条(指針)
  • 第29条(職業家庭両立推進者)
  • 第61条(公務員に関する特例)

参照条文[編集]


前条:
育児介護休業法第1条
(目的)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第1章 総則
次条:
育児介護休業法第3条
(基本的理念)
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