育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
条文
[編集](定義)
- 第2条
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
解説
[編集]- 第21条(育児休業等に関する定めの周知等の措置)
- 第22条(雇用管理等に関する措置)
- 第23条(勤務時間の短縮等の措置等)
- 第24条(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
- 第25条
- 第26条(労働者の配置に関する配慮)
- 第28条(指針)
- 第29条(職業家庭両立推進者)
- 第61条(公務員に関する特例)
参照条文
[編集]- 健康保険法第43条の2(育児休業等を終了した際の改定)
- 健康保険法第99条(傷病手当金)
- 厚生年金保険法第23条の2(育児休業等を終了した際の改定)
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