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厚生年金保険法第23条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(育児休業等を終了した際の改定)

第23条の2  
  1. 実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において育児・介護休業法第2第1号に規定する子その他これに類する者として政令で定めるもの(第26条において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第21条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
  2. 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
  3. 第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第1項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第24条
(改定)
厚生年金保険法
第2章 被保険者
第3節 標準報酬月額及び標準賞与額
次条:
第23条の3
(産前産後休業を終了した際の改定)
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