自然公園法第12条

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本項目では、便宜上、第12条の他に第13条も扱う。

条文[編集]

(承継)

第12条

  1. 国立公園事業者である法人が合併(国立公園事業者である法人と国立公園事業者でない法人の合併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が公共団体である場合にあつては環境大臣に協議し、その同意を得たとき、合併法人等が国及び公共団体以外の法人である場合にあつては環境大臣の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該国立公園事業者の地位を承継する。
  2. 国立公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその国立公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
  3. 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十条第三項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。
  4. 第二項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る国立公園事業者の地位を承継する。
(国立公園事業の休廃止)

第13条

国立公園事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

解説[編集]

第12条[編集]

本条は、国立公園事業者である、法人の合併、分割があった場合(第1項)、死亡の場合(第2項)の国立公園事業者の地位承継に関する規定である。

承継に当たっては原則として環境大臣の承認が必要とされる(第1項)。許認可においては、合併により設立された法人、相続人などの一般承継人は、承認は不要という制度例もあるが(例:都市計画法に基づく開発許可 - 都市計画法第44条)、ここでは承認が求められる。

第13条[編集]

本条は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、予め環境大臣への届出を求める規定である。

脚注[編集]

参照条文[編集]

  • 自然公園法第16条 - 国定公園事業の執行。第4項で第12条、第13条の準用が規定されており、原則として、承継は都道府県知事の承認、休廃止は都道府県知事への届出等の対象となる。

前条:
自然公園法第11条
(改善命令)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第三節 公園事業
次条:
自然公園法第14条
(認可の失効及び取消し等)


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