自然公園法第14条

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条文[編集]

(認可の失効及び取消し等)

第14条

  1. 国立公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第十条第二項の同意又は同条第三項の認可は、その効力を失う。
  2. 前項の規定により第十条第二項の同意又は同条第三項の認可が失効したときは、当該同意又は認可が失効した者は、その日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
  3. 環境大臣は、第十条第三項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。
一 第十条第六項若しくは第九項又は前条の規定に違反したとき。
二 第十条第十項の規定により同条第三項又は第六項の認可に付された条件に違反したとき。
第十一条の規定による命令に違反したとき。
四 偽りその他不正の手段により第十条第三項又は第六項の認可を受けたとき。

解説[編集]

本条は、第10条の認可の失効及び取消し等に関する規定である。

第2項の届出の手続きは、自然公園法施行規則(総務省法令データベース)の次の条項に規定がある。

(同意又は認可の失効の届出)

第8条

  1. 法第十四条第二項 の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
    一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    二 公園施設の種類
    三 失効した年月日
    四 失効した理由
  2. 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
    一 第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類
    二 他法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分が取り消されたこと、その他その効力が失われたことを証する書類


脚注[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
自然公園法第13条
(国立公園事業の休廃止)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第三節 公園事業
次条:
自然公園法第15条
(原状回復命令等)


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