自然公園法第30条
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条文
[編集]- (報告徴収及び立入検査)
第30条
- 環境大臣又は都道府県知事は、第24条から次条までの規定【第24条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条】の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
解説
本条は、環境大臣又は都道府県知事が指定認定機関に対して、認定関係事務に関する報告徴収及び指定認定機関の事務所への立入検査をできることに関する規定である。
参照条文
[編集]- 第24条(立入りの認定)
- 第25条(指定認定機関)
- 第26条(指定の基準)
- 第27条(指定認定機関の遵守事項)
- 第28条(秘密保持義務等)
- 第29条(指定認定機関に対する監督命令等)
- 自然公園法第35条 - 自然公園法第20条の許可を受けた者等に対する報告徴収及び立入検査
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