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自然公園法第35条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(報告徴収及び立入検査)

第35条

  1. 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは第二十三条第三項第七号の規定による許可を受けた者又は第三十三条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
  2. 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項、第二十三条第三項第七号、第三十三条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号、第二十二条第三項各号、第二十三条第三項第七号若しくは第三十三条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。
  3. 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  4. 第一項及び第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

解説

本条は、環境大臣又は都道府県知事が、特別地域における許可を受けた者等に対して報告徴収及び立入検査をできることに関する規定である。

参照条文

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前条:
自然公園法第34条
(中止命令等)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第四節 保護及び利用
次条:
自然公園法第36条
(集団施設地区)


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