自然公園法第31条
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条文
[編集](手数料)
- 第31条
- 国立公園について第24条第1項若しくは第7項の認定又は同条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては、指定認定機関)に納めなければならない。
- 都道府県は、 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき第24条第1項若しくは第7項の認定又は同条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付に係る手数料を徴収する場合においては、第25条の規定により指定認定機関が行う認定又は立入認定証の再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関に納めさせることができる。
- 前二項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、当該指定認定機関の収入とする。
解説
[編集]本条は、立入認定について、指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては指定認定機関に、それ以外は、国(国立公園)又は都道府県(国定公園)に手数料を納めることに関する規定である。国立公園は政令で、国定公園は条例で定めるところによる。
なお、自然環境保全法は、立入認定の制度がなく、本条に相当する規定はない。
参照条文
[編集]- 第24条(立入りの認定)
- 地方自治法第227条(手数料)
- 第25条(指定認定機関)
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