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自然公園法第34条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(中止命令等)

第34条

  1. 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは第二十三条第三項の規定、第三十二条の規定により許可に付された条件又は前条第二項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
  2. 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
  3. 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

解説

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第1項は、環境大臣(国立公園)、都道府県知事(国定公園)による中止命令等について定めている。この中止命令に違反した者は、第82条 により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される対象となる。

第2項、第3項は、環境大臣又は都道府県知事等が、第1項に規定する原状回復等を行うことに関する規定である。

参照条文

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  • 自然環境保全法第18条 - 同法の原生自然環境保全地域における中止命令等(自然環境保全地域においても準用されている)



前条:
自然公園法第32条
(普通地域)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第四節 保護及び利用
次条:
自然公園法第34条
(報告徴収及び立入検査)


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