自然公園法第22条
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条文
[編集]- (海域公園地区)
第22条
- 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に、海域公園地区を指定することができる。
- 第五条第三項及び第四項の規定は、海域公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
- 海域公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号、第四号、第五号及び第七号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。
- 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
- 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海域の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- 海域公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- 次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
- 一 公園事業の執行として行う行為
- 二 認定生態系維持回復事業等として行う行為
- 三 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
解説
[編集]本条は、国立公園、国定公園のうち海域公園地区に関する規定である。自然公園法の海域公園地区、自然環境保全法の海域特別地区とも、2010年施行の改正(平成21年法律第47号)により、名称が、それぞれ、「海中公園地区」「海中特別地区」から変更された[1]。
第1項は、公園計画に基づいて、国立公園、国定公園の区域内の海域を対象に、環境大臣等が指定するということを規定している。
第2項は、海域公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更については、第5条の準用により、官報での公示により効力が発生することとなる趣旨の規定である。
第3項以下は、海域公園地区における環境大臣の許可を要する行為に関する規定である。なお、自然公園法の海域公園地区、自然環境保全法の海域特別地区とも、許可制をとっている。 第3項への違反には懲役又は罰金に処する罰則がある(第83条第3号)。
- 自然環境保全地域と自然公園の区域(地域)分け対比
自然環境保全地域 | 特別地区(自然環境保全法第25条) 一定の行為についての許可制 |
海域特別地区(自然環境保全法第27条) 一定の行為についての許可制 |
普通地区(自然環境保全法第28条) 一定の行為についての届出制 |
自然公園 | 特別地域(自然公園法第20条) 特別保護地区、利用調整地区の指定も可 一定の行為についての許可制 |
海域公園地区(自然公園法第22条) 利用調整地区の指定も可 一定の行為についての許可制 |
普通地域(自然公園法第33条) 一定の行為についての届出制 |
自然環境保全地域、自然公園とも、右に記載のいずれかの地区・地域に含まれる。
脚注
[編集]- ^ 環境省『EICネット 環境用語集:「海域公園地区」』 2011年1月25日閲覧
参照条文
- 自然公園法第20条(特別地区)
- 自然公園法第21条(特別保護地区)
- 自然公園法第33条(普通地域)
- 自然環境保全法第27条(海域特別地区)
施行規則
[編集]本条に直接関係する環境省令を一括して掲載する。
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