自然公園法第37条
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条文
[編集]- (利用のための規制)
第37条
- 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 一 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
- 二 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
- 国又は都道府県の当該職員は、特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において前項第二号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
- 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
解説
[編集]本条は、利用のための規制に関する規定である。特別地域、海域公園地区、集団施設地区内が対象となる。
本法は「利用の増進を図る」法律であるが(第1条)、利用を目的としていない自然環境保全法には、該当する条文がない。
2021年4月2日の第204回国会 環境委員会 第4号では本項についても議論が行われ、観光客による撮影を目的としたヒグマへのみだりな餌やりを止めるため、マナーとしての周知では限界があるとして、第3項の追加が議論された[1]。
参照条文
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- ^ “衆議院 第204回国会 環境委員会 第4号(令和3年4月2日(金曜日))” (2021年4月2日). 2021年12月4日閲覧。