自然公園法第4条

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法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文[編集]

財産権の尊重及び他の公益との調整)

第4条

この法律の適用に当たつては、自然環境保全法 (昭和四十七年法律第八十五号)第3条 で定めるところによるほか、関係者の所有権鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。

解説[編集]

本法は利用の増進を図ることを目的とする一方で、土地利用に様々な制約を課すため、土地に係る権利への影響が大きい。さらには公益事業にも大きな影響がある。

本法の施行にあたり、当時の所管箇所厚生省は、事務次官から都道府県知事宛に発信した文書で、

自然公園の区域内の住民、当該区域内の土地の所有者、当該区域内の前記諸産業(注:文化財、道路、都市計画、運輸、農林、水産、鉱業、電源開発等に関するもの)に利害を有する者等は法律の施行に直接関係があるので、これらの者に対する周知の方法については、特に意を用いられたいこと。

としている[1]

脚注[編集]

  1. ^ 自然公園法の施行について』公布日:1957年10月11日 厚生省発国68号

参照条文[編集]


前条:
自然公園法第3条
(国等の責務)
自然公園法
第一章 総則

次条:
自然公園法第5条
(指定)


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