自然環境保全法第3条
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条文
[編集]- (財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条
解説
[編集]本法は利用を前提としてなく、土地利用に係る権利など私権への影響が大きい。さらには公益事業の実施にも大きな影響がある。特に原生自然環境保全地域は私有地を対象としないものの、自然環境保全法第17条により多くの行為が禁止され、宅地、農地としての利用は困難となる[1]。そこで、本条は、財産権の尊重を明記している[2]。
脚注
[編集]参照条文
[編集]参考文献等
[編集]- 有斐閣 『環境法』、2007年。ISBN 4641183414。
- 環境庁 『自然環境保全法の運用について』 環境庁自然保護局長、1974年。
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