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法学>環境法>自然公園法>コンメンタール自然公園法
- (報告徴収)
第42条
- 環境大臣は第三十九条第三項の認定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
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