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法学>環境法>自然環境保全法>コンメンタール自然環境保全法
- (報告徴収)
第30条の5
- 環境大臣は、第30条の3第3項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
- 第30条の3(生態系維持回復事業の実施)
- 自然公園法第42条 - 同法に基づく生態系維持回復事業に係る報告徴収の規定
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