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自然環境保全法第30条の5
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
環境法
>
自然環境保全法
>
コンメンタール自然環境保全法
条文
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]
(報告徴収)
第30条の5
環境大臣
は、
第三十条の三
第三項の認定を受けた者に対し、その
生態系維持回復事業
の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
解説
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]
参照条文
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]
自然公園法第42条
- 同法に基づく生態系維持回復事業に係る報告徴収の規定
前条:
自然環境保全法第30条の4
(認定の取消し)
自然環境保全法
第4章 自然環境保全地域
第三節 生態系維持回復事業
次条:
自然環境保全法第31条
(実地調査)
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自然環境保全法第30条の5
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スタブ
自然環境保全法